会社設立のよくあるご質問
通常はご相談から約1ヵ月~2カ月かかるケースが殆どです。日本居住者の外国人の場合は、印鑑証明書がすぐに発行できますので、ご相談から1週間ほどで設立可能です。当事務所は司法書士法人と提携しておりますので、迅速でスムーズな設立が可能です。
はい、できます。現在では取締役(代表取締役)の住所が日本にない場合でも、会社を設立することができるようになりました。
ただし、資本金の払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁が設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座であれば、日本支店がある場合資本金の振込が可能です。当事務所が懇意にしている銀行のご紹介も可能です。
会社設立登記自体は、いかなる場所でも可能です。バーチャル・オフィスを日本支社として登記すること自体には何ら問題はありません。
しかし会社設立後、経営管理ビザを取得したい、親会社の外国会社から外国人を呼び寄せて働いてもらいたいと思っている場合、事業所が確保されていることが条件になります。
その他、許認可が必要な事業を行う場合にはバーチャルオフィスを所在地とはできない場合がありますのでその場合には当事務所までご相談ください。
はい、可能です。その他数字、ハイフン‐、カンマ,、中点・なども日本法人の会社名に利用可能です。ただし、株式会社という文字を会社名の前か中か後に用いなければなりません。
「日本でどのような活動を行いたいか」という目的によりますので、ヒアリングの上、ご提案させていただきます。
日本支店の場合には,資本金を準備する必要がないため、設立費用は抑えられますが、本国の法人の資本金が大きい場合、納める税金が高額になります。
経営管理ビザ取得に関して言えば、どちらの形態でも有利不利はありません。将来的に上場したい、株主と経営者を分けたい、ということであれば株式会社をお勧めします。
しかし、一人会社のように小規模で経営を行う場合は、合同会社の方が設立費用が抑えられ、定款変更が自由にできる等のメリットがあります。
会社法上は、資本金額の制限はなく、1円から会社を設立することは可能ですが、社会的信用度が低くなります。本人の技術や実績に信用がある場合は問題ない場合もありますが、低すぎる資本金は、法人口座開設が困難になります。
開業してから収益があがるまでの間(目安6カ月)の運転資金をカバーできる程度に設定しておくとよいとされています。
取引に関与した取締役は第三者に対して責任を負いますが、関与していない取締役は、重大な過失がない限り責任を負いません。
しかし、もし取締役Bに重過失等が認められれば(例・取締役Aがお金を持ち逃げすることを見抜くべきであった)、取締役B自身が第三者に対して責任を負うことになります。そうすると、自己の責任も含めて、取締役Aの責任も連帯して負うことになります。
要は、自分がしっかりしていれば、他人の行動に対して責任を問われることはないのです。
日本非居住者の役員報酬は、在留資格経営・管理を持っていなくても受け取ることができます。
外国会社が業務執行社員である場合には、その法人の役員や従業員以外の者でも職務執行者とすることができます(会社法第598条)。職務執行者は必ずしも当該法人の役員である必要はありません。当該法人の従業員や第三者を選任することもできます。たとえば、その法人の顧問をしている会計士や経営コンサルタントなどの外部の専門家を職務執行者として選任することも問題ありません。この場合、法人と職務執行者の間の具体的な法律関係は、法人と職務執行者間で締結される契約によって決まります。
令和6年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、商業登記における代表取締役等の住所の非表示を可能にする新しい制度です。この制度は、商業登記規則等の一部改正(令和6年法務省令第28号)により創設され、特に企業関係者のプライバシー保護や安全確保を目的としています。この制度の背景には、企業関係者の個人情報が悪用されるリスクや、安全性への懸念が増加している現状があり、特にインターネット上での情報公開が容易になっている中、プライバシー保護の必要性が高まっています。これにより、役員等の個人情報漏えいや悪用を防ぐとともに、企業活動をより安全に行える環境を整備することが狙いです。
ビザのよくあるご質問
優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。
対象者は以下の3つの条件を満たしていなければなりません。
- 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている。
- 卒業から5年以内
- 滞在当初の生計維持費20万円分の所持
これらの条件を満たしていれば、最長2年間の在留資格「特定活動」が与えられ、起業準備と就職活動だけでなく、アルバイト等の就労も認められます。起業準備をしてみたけれど、自分には会社員として働く方が合っているから企業に就職する、という方向転換もできるのです。未来を担う若者にとって、日本にいながら選択肢を模索することができる在留資格は大変魅力的ですね。
デジタルノマドは、IT、マーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、国境にとらわれずにリモートで働く人々に対し、最大6か月の日本滞在が認められる新しい在留資格です。2024年4月から始まった新制度は、海外企業から報酬を受けながら日本でリモートワークを行うことが想定されます。
条件は3つ掲げられています。
(1)ビザ(査証)免除の対象で、日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持つ方
(2)年収1000万円以上
(3)民間医療保険の加入が必須
配偶者や子の帯同も認められるため、数か月間日本の生活を経験してみたいノマドワーカーさんにとっては魅力的な制度です。在留資格は「特定活動」に該当します。一方で6か月以上の滞在が認めらない、資格外活動許可(他業種のアルバイト)の対象外、在留カードは不発行、日本の会社との雇用契約は結べないというデメリットもあります。
在留期間とは別に、在留カード自体に有効期限が設けられています。永住者以外の中長期在留者の在留カードの有効期限は、本人の在留期限の満了日までとなっています。しかし、①16歳未満の方②特別永住者証明書をお持ちの方③高度専門職2号をお持ちの方は、更新時期に注意が必要です。
在留カードの有効期間は、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間の満了の日までとなります。
16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日(注1)が在留カードの有効期限となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります(注2)。
(注1)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。
(注2)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、在留期間の満了日か16歳の誕生日の前日のいずれか早い日までとなり、16歳の誕生日の前日が在留期間の満了日より先に到来する場合には、在留期間更新許可申請等の前に在留カードの更新申請をする必要があります。
なお、16歳未満の方の有効期間の更新申請は、同居する親族の方など代理人の方が行う 必要があります (16歳の誕生日当日も、ご本人に申請義務はありません)
以下の手続きにより、2か月間「特例延長」といって有効期間を延長できます。
①在留資格更新申請を窓口で行う場合はマイナンバーカードを持参して、「特例延長」というスタンプを押してもらいます。
②在留資格更新申請をオンライン申請で行う場合は、申請後に入管から送られる申請受付番号の「通知メール」と、「現在の在留カード」を最寄りの市区役所のマイナンバーカード申請窓口に持って行き「特例延長」の手続きを行ってください。
どちらの場合も、特例延長期間内に新しい在留カードをマイナンバーカード窓口に持っていくと無料で更新ができます。特例延長期間を過ぎてしまうと、再発行は有料になります。
3カ年事業計画書を東京都に提出してから約1カ月~3カ月です。(事案により審査期間が異なりますのでご了承ください。)
通常外国人が東京でビジネスを始める場合、会社設立後に経営管理ビザ申請を行い、審査期間約3か月~半年後に入国が許可されるケースが多いです。この場合、会社設立時に事業所を借りれば入国許可がおりるまで家賃を払い続けるという損失が発生します。
東京都で起業を志すなら、会社設立前に入国をすることができ、東京都職員のサポートの下で開業準備を進めることができる新制度を使うルートをお勧めしております。
当事務所では、東京都に提出する3カ年事業計画書の作成から入国管理局への申請までの手続きをすべて代行いたします。
東京都外国人創業人材受入促進制度の申請に精通した当事務所にお任せください。
優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。
対象者は以下の3つの条件を満たしていなければなりません。
- 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている。
- 卒業から5年以内
- 滞在当初の生計維持費20万円分の所持
これらの条件を満たしていれば、最長2年間の在留資格「特定活動」が与えられ、起業準備と就職活動だけでなく、アルバイト等の就労も認められます。起業準備をしてみたけれど、自分には会社員として働く方が合っているから企業に就職する、という方向転換もできるのです。未来を担う若者にとって、日本にいながら選択肢を模索することができる在留資格は大変魅力的ですね
日本で就労予定であることを示す書類-内定書や雇用契約書が必要です。賃金や契約期間、就労時間など、入管の審査基準において満たすべき要件がいくつかあるので、就労先とも詳しく確認して書類を作成しましょう。卒業したインターナショナルスクールが日本の文部科学省が定める「高校相当」か、日本語能力の証明書が必要か等、個々のケースによって必要書類が異なります。
企業等に就職しなくても、技術という専門性を活かした業務であればフリーランスという形でビザ更新をすることも可能です。ただし、この場合には、「 本邦の公私の機関との契約に基づいて」業務を行う必要があります。つまり、日本における法人等との何かしらの仕事に関して請負や業務委託を受ける必要があります。期間更新許可申請の際は、毎月の収入やどのような契約内容なのかなどが非常に重要となります。
神奈川スタートアップビザと東京都との大きな相違点は、申請できる業種が指定されている点、事情によっては個人出資ではなく、法人出資でも申請可能な場合がある点(難易度は上がる)です。審査の工程も異なります。ケースバイケースですので慎重に下調べをすることをお勧めします。
法人口座のよくあるご質問
バーチャルオフィスで法人口座を開設することは可能です。ただし、バーチャルオフィスが詐欺等の犯罪に悪用されたケースもあり、法人口座開設審査は年々厳しくなっております。弊社の実績から言えることは、「事業の実態があり日本語で連絡が取れる担当者が日本に住んでいる」場合は開設できております。また、実店舗のある銀行よりネット銀行の方が開設しやすいです。