解説:投資助言・代理業とは

金融商品取引業における投資助言・代理業とは、金融商品取引法の制定時に、金融商品取引業のうち、投資助言・代理業と位置付けられたことにより発足した、金融商品取引業の登録種別で、以下の2種類に区分されます。

投資助言業(金融商品取引法第2条第8項第11号)

当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

代理業(金融商品取引法第2条第8項第13号)

投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと。

これらの業務について、報酬を得て行う場合、「投資助言・代理業」を管轄する財務局で登録する必要があります。

また、財務局で登録されると、営業保証金として、供託所へ500万円の供託を行う必要があります。

行政法人会社設立エクスプレスでは、これまでの経験や知識・ノウハウを土台にした、ワンストップサービスを展開することにより、専門性を確立した業界の枠を超えたソリューションを提供することが可能です。

サポート料金

業務内容 手数料
相談 25,000円(税込)/時間
投資助言・代理業登録申請 550,000円~
法定費用(登録免許税) 150,000円

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