外国人が海外法人の支社や支店という形態でなく、個人で出資して日本で起業したいケースの手続きについてお話しします。
1 | 短期滞在で訪日 |
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2 | オフィスの契約 |
3 | 会社設立申請 |
4 | 経営管理ビザ申請 |
5 | いったん帰国 |
6 | 許可後に日本に入国 |
手続きは、上のようなフローが一般的な流れと言われています。
しかし、このフロー通りに起業ができるのか?と言えば、実はこのフロー通りの起業には大きな2つの問題があります。
オフィスの契約と法人口座の開設
その大きな2つの問題とは、オフィスの契約と法人口座の開設です。
現実には、日本に住所がない外国人がオフィスの契約を行ったり、法人口座を開設できる可能性はかなり低い状況です。
最近都市部では中国人や台湾人が経営する不動産会社が、日本国内に住所がない外国人でも物件の契約ができるよう手配してくれるところもあるようです。しかし実際は、日本在住のパートナーがいる場合に限りスムーズに起業できるものなのです。
出資者や取締役が海外在住でも設立できるが・・・
今は出資者、取締役が全員海外に住んでいても、日本で会社を設立できるようになりました。
それなのに現実は、取締役全員が海外に住んだままでは会社登記するためのオフィスが借りられない・・・、法人口座の開設ができない・・・という大きな壁が立ちはだかります。
日本在住のパートナーがいないと難しい
結局いまだに外国人が日本で会社を設立し、起業するには、日本在住のパートナーが必要であることは変わりないと言えます。
日本で起業したい方は、まずは協力してもらえる日本在住パートナーを見つけることをお勧めします。
※東京都創業人材受入促進事業を通して東京都で起業する場合を除く。
会社設立後の名義変更を前提にオフィスを契約
オフィスの契約につきましては、 日本人パートナーがまずは個人で契約を結び、会社設立後に名義を個人から会社名に切り変えることがポイントとなります。
個人で契約を結ぶときには、この点をオーナー(大家さん)に明確に伝えておくことを必ず行ってください。
さもなければ、オーナーによっては、個人から会社名義に変更する際、1か月の家賃相当分の手数料を支払うよう請求されることもあります。一方、予め名義変更のことを伝えておくと、手数料がかからない、又はかかったとしても数千円程度で収まります。
外国人が日本で会社設立をする際の流れ
会社設立~経営・管理ビザ申請につきましては、下記の流れをご参照ください。
1 | 本人確認後、当事務所にご依頼を頂きましたら「ご依頼に関する同意書」に署名又は捺印をお願い致します。 |
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2 | サイン証明書(又は印鑑証明書)を取得し、メールでお送りください。※原本は書類捺印後に一緒にご郵送ください。 |
3 | ヒアリングシートに記入してください。事業目的案をメールでお送りいたします。 |
4 | 書類作成後、捺印書類を発送いたします。 |
5 | サイン証明書と同じ署名をし(又は印鑑証明書と同じご実印を捺印後)、当事務所にお送り下さい。 ※サイン証明書(又は印鑑証明書)の原本もお忘れなく同封ください。 |
6 | 設立日までに資本金の振込を行ってください。資本金の振込にあたっては、自らの日本の銀行口座、又は日本人パートナーの口座に500万円以上振り込まれた証拠(通帳に記帳)が必要となります。 ※設立日の2営業日前までに当事務所報酬をお振込みください。 |
7 | ご入金を確認し、会社設立登記申請を行います。(会社設立登記審査に10日程要します。) |
8 | 会社設立登記審査完了後、会社の登記簿謄本、印鑑カード、印鑑証明書、還付書類をお送りいたします。 |
9 | 税務署届出、法人口座開設手続きを行ってください。 |
10 | オフィスの契約を個人から会社名義に切り替えてください。 |
11 | 以上のスタートアップの準備ができ次第、経営・管理ビザ申請を行います。 |
12 | 許可後、日本に入国し、事業を開始します。 |
当事務所では会社設立手続きのほか、法人口座開設、ビザ手続き、補助金申請等、スタートアップのためのご相談を承り、対応しています。
※2021年現在、外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するための審査が大変厳しくなっております。上記に記載された方法では、審査期間が半年~1年かかり、許可が降りる可能性は低くなっております。
当事務所では、審査期間が短く、経営管理ビザの取得率が高い「東京都創業人材受入促進事業」を使った起業をお勧めしております。
この制度は、外国人が日本に入国し会社設立を行う前に、発給されるビザです。審査期間は約2カ月です。外国人起業家は、日本に来日せずとも申請を行うことが可能です。滞在期間は半年ですが、東京に来て半年の間にオフィスを借りて会社設立を行い、ビザの更新を行います。当事務所では、この東京都の制度が施行された当初から、多くの外国人起業家に「東京都創業人材受入促進事業」を使ったルートで、東京での起業をサポートしております。
起業をお考えの方は、ご相談下さい。