外資系企業が日本で事業をスタートするには、
- 日本支社(株式会社又は合同会社)の設立
- 日本支店の設立
- 駐在事務所の設置
以上の3つのパターンが考えられます。
※現在東京都内に進出する金融系外資系企業の皆様は、様々なメリットが受けられます
金融系外資系企業が東京都内で法人設立する場合、条件に合致すれば専門家への相談等経費・人材採用費に対し補助が受けられます。詳しい条件はお問い合わせ下さい。
日本国内で事業をスタートする3つのパターン
1. 日本支社とは、日本に本店を置き日本の会社として日本に根を下ろして営業活動を行う株式会社(又は合同会社)のことです。
2. 日本支店とは、日本以外で設立された海外の会社が日本に拠点をおいて継続的に営業活動を行う場合に設置する支店のことです。
3. 駐在事務所の設置とは、将来日本で本格的な事業を展開するため、情報の収集、広告・宣伝、物品の調達、市場調査などの準備活動の拠点として設置されるものです。日本国内の取引先企業との契約や支払いなどの営業活動は行えません。
適した方法での事業活動開始をお手伝いします
この3つのパターンから日本の事業活動の目的や状況に応じ、最も適した方法を選択すべきです。
間違ったパターンで会社を設立してしまうと、いざ事業を始める時に希望する営業を行うことができないという大変な事態も起こってしまいます。その他、法人口座を開設できず事業が滞ってしまうというケースも起こり得ます。
どのようなパターンで事業をスタートするかということは、のちのビザ申請にも大きく影響を与えますので慎重に検討すべき大切なことがらです。
外資系企業の日本進出を専門とする当事務所がお客様にとってベストな方法を共に考え、日本拠点の設立、事業のスムーズな運航のお手伝いをいたします。
当事務所は、ビジネスが行いやすい株式会社(又は合同会社)の形態で事業を開始することをお薦めしております。
日本支社設立の基本的な流れ(株式会社のケース)
【1】基本的事項の決定
会社名、会社住所、営業内容、資本金の額、役員の決定などを行います。
【2】定款作成及び認証
【1】で決めた事項を基に、定款を作成します。定款作成後に一度お客様に内容を確認していただき、確認後に完成した定款を公証役場で認証します。なお、定款を作成して届出する際の、実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できるので、特に問題はありません。
これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付することになります。
※今後はサイン証明に関する規制緩和が進む方向です。詳しくはお問い合わせ下さい。
【3】資本金の払込みを行う
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者)又は設立時代表取締役の名義である口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁が設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座であれば、日本支店がある場合資本金の振込が可能です。
当事務所が懇意にしている銀行のご紹介も可能ですのでご相談ください。
【4】その他の書類等の作成
取締役の就任承諾書、払い込みがあったことを証する書面、発起人の決定書など必要な書類を揃えます。
【5】設立登記申請
すべての書類が揃いましたら会社の本店所在地の管轄法務局へ、パートナー司法書士が登記申請をします。
会社設立に関する作業をすべて代行します
このように、外資系企業の皆様にとって日本での会社設立は複雑です。当事務所では会社設立に関する作業をすべて代行しています。
当事務所では、外資系企業の皆様が不慣れな日本で困ることがないように、ビジネスだけに専念できるように支えてまいります。どうぞお気軽にご相談下さい。
また当事務所を日本でのパートナーとして選んでくださった後は、ビジネスの成功に向けて共に歩んでゆきたいと思っています。
会社設立の具体的な申し込みを受け付けています。お問合せフォームからご相談・お申込み頂ければ、当事務所の専門スタッフからご連絡いたします。
英語での対応も可能ですのでご安心下さい。