徹底解説:東京都外国人創業人材受入促進事業とは

「『外国人創業人材受入促進事業』というスタートアップビザ制度により、外国人の東京での起業がスムーズになったと聞いたけど、どんな手続きなのでしょうか?」

東京都で起業を目指す外国人の方は、『外国人創業人材受入促進事業』というスタートアップビザの制度を知らない方が多いのではないでしょうか。

東京都でスピーディーに起業できるスタートアップビザ

東京都は世界有数のビジネスのしやすい街です。世界中から資金、人材、ノウハウ、情報が集まってきます。

そんな国際都市東京で、無理なく無駄なく起業ができ、最短最速で経営・管理の在留資格を得ることができるのが「外国人創業人材受入促進事業」のスタートアップ制度です。

外国人が日本で起業する際の様々なハードル

規制の網が張り巡らされた日本でビジネスを始めるのは面倒で時間がかかり、膨大な資金が必要だと思われがちです。

実際に外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国前に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の条件を満たしている必要があります。

これらの条件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を在留資格の許可前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

さらに会社設立から経営管理ビザ取得まで6カ月~1年の審査を要するため、この間在留許可が降りるまで、短期滞在で日本に来るか、許可が降りるまで本国で待たなければなりません。会社設立時に契約した事業所家賃を在留許可が降りるまで払い続ける。従来の制度は起業家にとって、大変ロスの大きいものでした。

右も左もわからない日本で、まず会社だけ設立して、在留資格を取得してから本格的に事業を始めることは起業家にとってリスクが高い道のりです。

外国人創業人材受入促進事業による経営・管理ビザの取得

しかし、東京都のスタートアップビザ「外国人創業人材受入促進事業」では、入国管理局の審査前に東京都が事業計画書等の確認を行うことで、特例的に6か月間の経営・管理の在留資格が認められます。

起業を志す外国人は、日本入国後6か月の間に、オフィス探しや会社設立といった様々な創業準備活動を行うことができます。また、外国人が6か月後に経営・管理在留資格を更新できるよう、当事務所と東京都の職員が支援を行っていきます。

申請から経営・管理在留資格取得まで最短1カ月。個々のケースにより2~3か月かかる場合もありますが、現行制度に比べ、起業に必要な準備を入国後に行える点は大きなメリットです。

外国人創業人材受入促進事業の概要

1.いつから始まった制度か

世界中から優秀な起業家、面白いアイデア、資金、会社を呼び込みために平成28年1月から、国家戦略特別区域制度の取り組みの一環として「外国人創業人材受入促進事業」の受付が始まりました。

2.対象となる外国人は?

東京都内で創業を志す外国人が対象です。ただし現在在留資格を持って日本に住んでいる外国人は対象外です。

この制度を利用するためにはどんな書類が必要になる?

必要書類
創業活動確認申請書(兼同意書) 一枚の簡単な書類ですが申請人の署名が必要です。
創業活動計画書 最も重要な書類です。3か年の事業計画に実行性があるかどうか?が厳しく審査されます。計画が曖昧であれば何度も補正を求められます。
履歴書  学歴、職歴は漏れなく記載してください。
パスポートの写し  パスポート番号、顔写真が載っているページ
上陸後6か月間の住居を明らかにする書類 ウィークリーマンション、友人宅も可
その他 預金残高がわかる書類等が必要です。
委任状 行政書士に依頼する場合は必要です。

※現行必要書類は日本語のみ受付られますので、お客様が英語・中国語で作成した書類を当事務所で翻訳し、提出致します。

4.申請の窓口はどこ?

申請は、港区赤坂にある「ビジネスコンシェルジュ東京」の窓口で行います。東京都庁、入国管理局が窓口ではありません。郵送等の受付は行っておりませんので、直接窓口に申請書類を持参します。

【ビジネスコンシェルジュ東京・赤坂窓口】

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)本部7階

(東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル)

営業時間:9時30分~17時30分(土日、祝日、年末年始は休み)

5.誰が申請書類を持参できますか?

申請人ご本人の他、私たち申請取次行政書士(地方入国管理局長に届け出た者=申請取次行政書士と言います。)が申請人に代わって書類を持参することができます。

つまり申請人が日本にいない場合であっても、申請を行うことができます。

6.審査は厳しい?どのくらいの期間かかる?

創業活動計画書(=3か年の事業計画書)の内容に問題がなければ、東京都職員との面談が行われます。この面談は、私たち申請取次行政書士が申請人に代わって受けることも可能です。面談後2週間~3週間で東京都から創業活動確認証明書が発行されます。その後、入国管理局へ経営・管理在留資格認定証明書の申請を行います。

創業活動確認証明書を添付書類として提出することにより、2週間~3週間(個々のケースにより1カ月ほどかかる場合もあります。)で認定証明書が発行されます。経営・管理在留資格を得るためのファスト・トラックと言えるでしょう。

しかし、創業活動計画書の内容が明確性や事業の実現性を欠くものであれば、何度も補正が入り審査が長引いてしまいます。

7.審査が完了した後の流れは?

無事に在留資格を得て日本に入国してから創業のための準備を行います。

1.1回目:東京都職員との面談

日本入国後1カ月をめどに、東京都職員との面談があります。(東京都庁にて)

この面談では、なぜ東京で起業しようと思ったのか?この先のスケジュール等を聞かれます。面談時間は約1時間です。

当事務所では面談対策も実施しております。

2.オフィス探し

会社設立前に事業所の物件を探し、契約を行います。以前は、在留期間が6か月の外国人が物件の契約を行うことは困難でした。しかし、今は外国人向けの不動産会社が都内に多数存在し、外国人がオフィスの契約を行うことが容易になりました。当事務所がご紹介できる外国語が通じる不動産会社もございます。

3.会社設立

事業所が決まれば会社設立の手続きに入ります。経営・管理の在留資格を更新するために、資本金500万円以上での設立をお勧めしております。

4.税務署届出・法人口座開設

会社設立後に税務署へ開業届等を提出します。同時に法人口座の開設を行います。当事務所では銀行の紹介も行っております。

5.2回目:東京都職員との面談

会社設立後に2回目の経過観察が行われます。この2回目の面談はあなたが実際に事業を行うオフィスで行われます。事業が開始され、在留期間の更新ができる状況かどうか確認の面談が行われます。無事に更新ができるよう東京都の職員が支援・アドバイスを行います。面談後に経営・管理在留資格更新の申請を行います。

※東京都職員の面談を受けた場合でも、創業の準備が順調に進んでいない場合や経営・管理在留資格の該当性を満たさない場合は、更新許可が認められないことがあります。

在留期間更新許可を保証する制度ではありません。

外国人創業人材受入促進事業の活用をサポートします

ビジネスはスピードが命です。いいアイデア、ビジネスプランがあるのに、経営・管理の在留資格の取得に半年~1年という時間がかかることが原因で、せっかくのビジネスチャンスを潰してしまいかねません。当事務所はスピーディーにスムーズにあなたが日本でビジネスを始められるよう外国人創業人材受入促進事業の申請書類をフルサポートで作成し、申請代行致します。

東京で起業を考えている外国人にとって、このスタートアップビザ制度は、スムーズな起業ができる大変メリットのある制度です。

日本は外国語が通じにくい国ですが、グローバルシティ化を掲げる東京は、このような日本の中でも世界有数のビジネスをしやすい街といえます。

世界をリードする巨大経済都市・東京は、人口1,337万人を擁する世界有数の大都市で、都内総生産は、メキシコや韓国の国内総生産に匹敵する11,687億米ドル(2011年度)にのぼります。

都内には資本金10億円以上の大企業2,748社が集積しており、この数は日本全体の約46%にあたります。また、国際的なビジネス拠点として、全国の約76%にあたる2,300社を超える外資系企業が東京に集積し、Fortune Global 500 掲載企業の本社数では世界トップクラスを誇っています。こうした数多くの企業集積が新たな集積を呼び、東京の経済を牽引しています。

また、東京には、ビジネスを成功させるために必要なあらゆるものが揃っています。

とりわけ、巨大な市場、潜在的ビジネスパートナーや高度人材の豊富さ、知的財産権保護の堅固さや交通利便性は、東京の優位性として世界から高い評価を受けています。

当事務所では、日本語、英語でサポートを行っております。言葉の壁が立ちはだかり、うまくいくべきビジネスが失敗してしまった・・・このような事態が起こらないよう当事務所は日本進出前から事業が軌道に乗るまでの一連のサポートをワンストップで行います。

まず、あなたにとって、どうのような形態で日本進出をすることが望ましいのか?進出形態を決定した後は、どのような手続きを踏めば時間も費用もロスがなくビジネスを始められるのか?いざ起業した後は、どんなビジネスライセンスが必要で、どのタイミングで資金調達行うと良いのか?

これら一連の起業からスムーズな事業の安全運航までをサポート致します。

外国人創業人材受入促進事業による経営・管理在留資格取得の流れ

  1. メール、Skype、WeChatにてご相談受付(英語対応)
  2. 手続きの流れ・お見積りの提示
  3. ご契約後、着手
  4. 東京都に創業活動確認申請書を提出(審査期間約2週間~1カ月)
    事業計画が適正なものと認められると、下記の証明書が発行されます。
  5. この東京都発行の創業活動確認証明書を入国管理局に提出
  6. 審査期間約2週間~1カ月を経て6か月の経営管理在留資格が許可される
  7. 本国の日本大使館でビザ発給を受け、日本に入国
  8. 物件探しから、会社設立形態、ビジネスライセンス等、スタートアップに必要な様々な手続きをサポート
  9. 会社設立後は、補助金や融資の制度を使い、資金調達のお手伝い(月々の顧問契約となります。)
  10. 経営管理在留期間の更新
  11. 適宜事業の状況を確認、アドバイス

以上のサービスにつき、東京でのスピーディーな事業展開をご希望の方からのご相談を承っております。ご相談はお電話、メール、WeChatでお気軽にお問い合わせ下さい。

業務に関するお問合せは、初回30分無料相談を承っております。お電話又はメールでお問合せ下さい。

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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